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「旅行特別補償規程」とは |
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ツアー付帯の保険 「旅行特別補償規程」 とは
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みなさん、企画旅行(募集型・手配型)、いわゆるパッケージツアーに自動付帯している保険をご存知でしょうか。
旅行特別補償とは、「旅行者が企画旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故によって障害・損害を被った場合に、旅行会社が支払う保険」のことです。
これは標準旅行業約款の「特別補償規程」に定められており、旅行会社の責任の有無に関わらずに補償されます。消費者保護を考えて制定され、外国の旅行業界でも事例が少ないと言われています。 |
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任意で加入する海外旅行傷害保険は、出発前に加入すれば自宅から空港までも補償の対象となりますが、この旅行特別補償の保険では、ツアー開始時点からが補償の対象となります。
また、旅行業者が一切の旅行サービスを提供しない日(日程表に「無手配日」と明記してある日)は、企画旅行参加中とはせず、特別補償の対象外です。
無手配日は、一般的なツアーでの自由行動日とは意味が違います。旅行会社で宿泊の手配をしてもらっている時は、宿泊機関手配のサービスを受けているという理由からです。
さらに、疾病(病気)に対する補償がないのが特徴で、補償の範囲も上記で記述した通りの制約があります。
したがって、この保険だけでは不十分と言えます。この旅行特別補償が浸透していないのもうなずけますが、知っていて損はないと思います。 |
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| 補償の種類 |
支払い金額 |
| 死亡補償 |
2,500 万円 |
| 後遺障害補償 |
後遺障害の程度により、
死亡補償金の 3%~100% |
| 入院見舞 |
入院期間により、
・180日以上 ・・・ 40万円
・90日以上180日未満 ・・・ 20万円
・7日以上90日未満 ・・・ 10万円
・7日未満 ・・・ 4万円 |
| 通院見舞 |
通院期間により、
・90日以上 ・・・ 10万円
・7日以上90日未満 ・・・ 5万円
・3日以上7日未満 ・・・ 2万円 |
携行品損害補償
(盗難・破損) |
1名あたり15万円が限度額で、
3,000円以下は支払われない |
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旅行特別補償規程では、疾病に対する補償はされません。
なお、頚部症候群(ムチウチ)や他覚症状のない腰痛も、補償の対象となっていません。 |
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旅行者や死亡補償金を受け取る者による故意や、自殺・犯罪・闘争行為に対しては支払われません。 |
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山岳登山・ボブスレーなど危険な運動や、車やバイクでのレースなどは補償の対象外です。 |
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携行品の自然の消耗・きず、置き忘れや紛失の場合は、補償されません。
現金類・クレジットカード・航空券・パスポートは補償の対象外です。
また、眼鏡やコンタクトレンズなど所有者固有のものも、補償の対象外です。 |
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